経費用に買った自作PCに私用モニターを流用する場合
主に仮想通貨で利益を出している個人ですが、セキュリティが気になるので今使っているプライベートのPCとは別に、仮想通貨取引・銀行・証券取引専用の自作PCを4万程度で組もうと思っています。
そこで私用のモニター・マウス・キーボードを切替器を使って流用しようと思うのですが、専用の自作PC代4万と切替機代数千円は経費になりますか?
そして取得価額はパソコン一式で判定されるとのことですが、私の例では専用PC+私用モニター+私用マウス・キーボードなど基本周辺機器+基本ソフトウェア、合わせて合計10万以下なら専用PCが経費となるのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
1.経費として認識できる条件
PCの構成要素が事業専用であることが重要です。つまり、仮想通貨取引や銀行、証券取引という事業目的に専ら使用される場合、そのPCおよび関連費用は経費として認識できます。
ただし、事業とプライベートの併用がある場合には、事業用としての割合(家事按分)を明確にし、これを基に経費計上を行う必要があります。
2.取得価額の判定
取得価額として10万円未満であれば即時経費化が可能です。今回の専用PC代(4万円)と切替機代(数千円)を合わせても10万円未満であるため、基本的に消耗品費として経費にできます。
非事業用機器(モニター、マウス、キーボード)を流用する場合、その分は個人資産扱いとなり、取得価額には含まれません。ただし、これらの機器が事業用であればその分に応じて家事按分が必要です。
3.減価償却の考慮
取得価額が10万円以上の場合には、通常、減価償却資産として費用化しますが、10万円未満の場合、即時に全額経費化が可能です(参考:freeeのサイト)。特例により30万円未満でも全額損金算入が可能な場合があります。
本投稿は、2024年09月15日 02時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。