非居住者が本帰国後に仮想通貨を現金化した場合の確定申告について
現在タイ在住の非居住者です。
既に本邦の非居住者となった2022年からタイ国外の仮想通貨取引所で取引をしていますが(入金・取引回数は多数)、その資金・利益は一度もタイ国内に持ち込んでおらず、タイの法令に基づきタイでは課税が生じていない状況です。
一方、遅かれ早かれ日本に本帰国となる想定で、帰国後にその海外取引所から(またはメタマスク等のウォレット経由で)本邦取引所に保有する仮想通貨全額を送り、その全てを現金化して日本で税務申告をしようと考えていますが、その場合の雑所得の計算についてご教示頂けますでしょうか(例えば2022年からの個々の入金額の円換算値合計額と上記日本での決済額との差分を雑所得と見做して申告する等)。
尚、タイでの確定申告は少々ハードルが高い為、帰任前に利確しタイで納税することは考えておりません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
暗号資産(仮想通貨)が課税対象となるのは「為替差益」です。
「為替差益」は通貨の交換時に発生しますので、その暗号資産を日本円等の他の通貨に交換した場合に「為替差益」を認識する必要があります。
具体的には、
暗号資産を取得した時の円レートによる取得価額と今回円貨に交換した時の円貨額との差額を「為替差益」として計算することになります。
よって、おっしゃる通り、2022年からの個々の暗号資産の購入額の円換算値合計額と上記日本での決済額との差額分を「雑所得」として申告することになります。
本投稿は、2024年09月24日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。