仮想通貨の経費について。
仮想通貨の売買とアルバイトをしている扶養内の学生です。
仮想通貨の損益計算についてですが、
仮に年間でアルバイトの収入が70万あると仮定すると、そこから給与所得控除の55万を引くので15万となり、確定申告不要かつ住民税申告の不要のラインが45万であるため、45万から15万を引くと30万以内であれば仮想通貨で儲けても申告などは必要ないと思いますが、Gtaxなどの損益計算ソフトを年間一括3万円のプランを購入した場合、経費扱いになるのでしょうか?
仮に経費扱いとなる場合、証明はどのようにするのでしょうか?
また、上記の場合で33万円仮想通貨で儲けたとすると、3万円オーバーしており、本来は申告が必要ですが経費を含めると申告不要のラインになります。 税務署側からは扶養が外れ脱税扱いになると思うのですが、こちらは3万円の経費として落とせる損益計算ソフトを購入していた場合は33万➖3万で実質30万の収益になります。このようにこちらは経費として入れることで申告不要になるため、申告しない場合、税務署側は儲けが33万でも3万の経費があるから申告していないと分かってくれているのでしょうか?
説明が分かりにくいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
経費については、あくまで自分で記帳なら領収書の保管をしておきます。何か問い合わせや調査を受けた時に対応できるようにしておきます。
なので、計算して扶養の範囲内に収まれば、そのまま扶養状態だし、超えてしまったら、親に言って年末調整の時に扶養控除申告書から、除外してもらうだけです。
本投稿は、2024年10月18日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。