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非居住者期間中に取得した仮想通貨の本帰国後の現金化・確定申告について

現在タイ在住です。
本邦非居住者となった後に取得した仮想通貨について、来年を想定する日本への本帰国後に現金化しようと考えており、日本での確定申告の考え方についてご教示頂けますでしょうか。

1. 前提
① 全般
・ タイ駐在となり本邦非居住者となったのは2020年以前。尚、仮想通貨取引は2021年に始めたものの、2022年5月に全損により一度撤退。
・ その後同年7月からタイ国外の仮想通貨取引所(バイナンスグローバル)で取引再開。入金・取引回数は多数あるものの、最初の一部を除く略全てが現物取引である為、ゼロカット等の全損はなく、入金額の全ては(取引数も多く複雑ですが)途中の仮想通貨間交換を経て今手元にある仮想通貨に全て繋がっている状況。
・ 2022年7月以降の取引について、個別ベースでは益もあれば損もあるものの、後述の課税関係もあり、タイではこれまで税務申告をしておらず。

② タイでの課税関係
・ 現行法令上、国外源泉所得はタイ国内に持ち込まない限りは所得税の対象とならず(尚、これまで上記海外取引所からタイ国内の取引所への送金実績は無し)。
・ 一方、タイでも今後全世界所得課税となる動きがあること、タイでの確定申告は税務調査の可能性も含めてハードルが高い為、現在保有する仮想通貨は本帰国後、上記海外取引所から(適宜メタマスク等のウォレットを通じて)本邦取引所に送った上で現金化をする想定。

2. 質問
上記前提に基づくと、例えば2022年7月からの個々の入金額の(その際のレートでの)円換算額合計値と上記日本での円決済額との差分を雑所得と見做して申告する形で宜しいでしょうか。
※ 日本にて仮想通貨取引も分離課税とするよう提案している党があることは承知していますが、その実現可否・具体的内容は不明の為、現状通り雑所得として確定申告する想定です。

お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

暗号資産(仮想通貨)は、現在のところ、居住国で課税されることになっています(ネット取引であるため、所得源泉地の判定が困難であることが理由)。
このため、日本の非居住者である以上、暗号資産の運用益は日本では課税されません。
なお、帰国後、これらを円貨に交換した場合には、為替レート差による為替差益は「雑所得」として課税されません。

一方、ご理解のとおり、タイではタイ国内に持ち込まない限り、国外源泉所得は非課税となっていますので、タイでも課税されることはありません。

ご丁寧にご説明頂き、どうもありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2024年11月25日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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