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仮想通貨と株式を贈与する場合の税金について

仮想通貨と株の贈与時の税金について教えてください。

父から子に以下のものを同じ年に贈与する場合、

・仮想通貨(50万で取得し、贈与時評価額200万円のもの)
・株式(50万で取得し、贈与時評価額200万円のもの)
かかる税金は以下の考え方でよろしいでしょうか?

父にかかる税金 → 仮想通貨、200万-50万=150万円に対する所得税(株式贈与にかかる税金は、なし)
子にかかる税金 →(仮想通貨200万+株式200万)-控除額110万=290万円に対する贈与税

このサイトでいろいろ質問されているのを拝見していると、利確しないで贈与した場合でも仮想通貨は株式と考え方が違い贈与側にも所得税がかかるという意見と贈与側には税金はかからないという意見があったので確認したく質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

令和6年の税制では仮想通貨は棚卸資産に準ずる取り扱いがなされますので、ご質問の認識で問題ありません。
なお回答の相違は意見の違いではなく、暗号資産に関する税制が毎年のように改正されているからだと考えます。

現在の税制ではこの認識で問題ないのですね。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年12月18日 03時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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