育休中の仮想通貨について
育休中で収入はゼロなのですが、仮想通貨で利益があります。
いくらまででしたら、確定申告や住民税はかかりませんか?38万なのか、48万なのかがわかりかねます。ちなみに、iDeCoはやっておりません。
税理士の回答

増井誠剛
結論から言うと、仮想通貨の利益(雑所得)が48万円以下であれば、確定申告は不要 です。ただし、住民税の申告基準は別なので注意が必要です。
① 確定申告が必要か?
育休中で他に収入がない場合、基礎控除48万円 までの所得は課税されません。
つまり、仮想通貨の利益が 48万円以下なら確定申告不要 です。
② 住民税の申告が必要か?
住民税は自治体によって申告基準が異なりますが、多くの場合、所得が「35万円以下」なら非課税 になります。
したがって、仮想通貨の利益が 35万円を超える場合、住民税の申告が必要 になる可能性があります。
③ 注意点
利益は「確定したタイミング」 で課税(売却・交換・決済時点)。
住民税は自治体のルールを確認(35万円基準が一般的だが例外あり)。
扶養関係がある場合、48万円を超えると扶養から外れる可能性あり。
まとめ: 確定申告は48万円以下で不要、住民税は35万円超で申告の可能性あり。
ご返信ありがとうございます。
色々自分でも調べてみましたが確信が持てなかったので、大変に分かりやすい回答にとても感謝しております。
ありがとうございます。
自治体ルールを確認してみようと思います。

増井誠剛
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年02月04日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。