個人所有の仮想通貨を法人へ貸付け
標記の契約の内容につき、返済についても同数の仮想通貨を返済する条件とした場合、この契約を実行すると課税対象となるでしょうか。実際の返済については、1年ごとに更新または一部返済等、法定通貨換算額での返済はしないこととします。出資の場合は金額換算のため、決済扱いになるかもしれませんが、貸付の場合は課税対象とならないと考えますがいかがでしょうか。貸付け利息は、貸付時の円換算額をもとに5パーセント程度とします。
税理士の回答

仮想通貨での貸し借りの場合であれば、貸付対象の仮想通貨に対する含み益には課税はされないはずです。
例えば、ドルを保有しており、ドルでの返済の場合、ドル分の含み益に課税がされないのと同様です。
ただし、貸付利息(5%分)に対しては、円換算額分の利息には課税がされます。
ご参考になれれば幸いです。
本投稿は、2018年03月28日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。