付与されたが出金できない(ロックアップ)暗号通貨の課税タイミングについて
・付与されたが出金がロックされている暗号通貨の課税タイミングについて
・細かな履歴が消えてしまった場合の申告要領や、必要な資料について
上記2点わお聞きしたいです。
質問1
暗号通貨のマイニング用のハードウェアを購入して報酬を受け取っていましたが、暗号通貨の仕様変更によりハードウェア自体が機能しなくなったため、下記の金額が補償金が支払われることになりました。
1.ハードウェア本体代金−支払われたマイニング報酬の差額
2.ハードウェア本体の買取として、本体代金の1.5倍の金額
・それぞれ暗号通貨での支払い
・来年以降、それぞれ毎月10%ずつ出金できるようになる。
この場合、取得価格は付与されたタイミングになるかと思うのですが、課税のタイミングは出金可能になったとき(来年)なのか、付与されたとき(今年)になるのか、お聞きしたいです。
特に、海外の企業のため、このまま出金ができるようにならない可能性もあるので…。
質問2
また、ホームページが刷新され、毎日のマイニング報酬の履歴も消されてしまいました。
週のマイニングレポートはメールで送られてきていますが、週次の集計で問題ないでしょうか。また、税務調査や申告に備えて他にどのような資料を残しておくべきでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
この場合、取得価格は付与されたタイミングになるかと思うのですが、課税のタイミングは出金可能になったとき(来年)なのか、付与されたとき(今年)になるのか、お聞きしたいです。
出金は関係ない。付与されたとき。と考える。
特に、海外の企業のため、このまま出金ができるようにならない可能性もあるので…。
それはそれの話です。上記記載。
質問2
また、ホームページが刷新され、毎日のマイニング報酬の履歴も消されてしまいました。
何とも言いようがありません。全むしょと相談ください。
週のマイニングレポートはメールで送られてきていますが、週次の集計で問題ないでしょうか。
これについては答えようがない。
また、税務調査や申告に備えて他にどのような資料を残しておくべきでしょうか。
正しい数字がどのように出るかという資料です。
よろしくお願いします。
厳しいご指摘、ありがとうございます。
基準価額が付与された時点の時価として考えるのは納得できます。
ただ、AI等で調べていたときに出てきた、管理支配基準の考え方に基づいて考えたとき、課税されるべきは資金を実際に動かせるようになったときという理論は通じないのか?ということです。
ステーキング等によるロックアップの場合は、自身の意志で預けてロックをかけ、それに対して報酬をもらうものです。
今回の場合、数字上は付与されたように見えていますが、全く動かせない(出金もできなければ、資金の移動もできない、見せ金のようなもの。)の状態になっているため、この考え方が適用できる余地はあるのだろうか?と思って質問させていただきました。税務署に確認したほうが確実なのはわかるのですが、なにぶん専門家ではないので、確認する前に一度こちらでお知恵をいただければと思いました。(自分での処理が困難な場合は依頼も含めて。)
竹中公剛
ただ、AI等で調べていたときに出てきた、管理支配基準の考え方に基づいて考えたとき、課税されるべきは資金を実際に動かせるようになったときという理論は通じないのか?ということです。
通じないでしょう。
ストップオプションでも国が勝訴していると思います。
ステーキング等によるロックアップの場合は、自身の意志で預けてロックをかけ、それに対して報酬をもらうものです。
上記記載。
今回の場合、数字上は付与されたように見えていますが、全く動かせない(出金もできなければ、資金の移動もできない、見せ金のようなもの。)の状態になっているため、この考え方が適用できる余地はあるのだろうか?と思って質問させていただきました。
上記記載。
税務署に確認したほうが確実なのはわかるのですが、なにぶん専門家ではないので、確認する前に一度こちらでお知恵をいただければと思いました。(自分での処理が困難な場合は依頼も含めて。)
文書回答方式で質問することを薦めます。
それ以外は、税務署も回答したことにならないので。
歯がゆい思いがします。
一度別件で(些細な問い合わせです)税務署に電話で問い合わせをさせていただいたことはあるのですが、文書回答じゃないと、回答したことにならないのは知りませんでした。
まだ時間はあるので、一度正式に問い合わせをしてみたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月02日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







