仮想通貨の損益計算について相談したいです。
複数の暗号資産取引所(Coincheck、GMOコイン、bitbank、BITPOINT、Ledger、PBR lending、Bitlendingなど)を利用し、暗号資産を購入・送金・ステーキング・レンディングしています。
直近での売却予定はありませんが、将来的な売却や確定申告に備え、取得価額・平均取得額・総取得枚数・保有枚数など、税務上必要となる情報を正確に整理したいと考えています。
各取引所からCSV形式の取引履歴はすでにダウンロードしていますが、データ量が多く送信・預入・レンディング・ステーキング等を含むため、正確な整理が難しい状況です。
つきましては、これらのデータをもとに、暗号資産の確定申告に必要な整理をお願いいたします。
現在の保管状況は、暗号資産の約半分をコールドウォレットで自己保管しており、その一部をステーキングしています。
残りの約半分は2つの国内レンディング会社に預けてそれぞれレンディングをしています。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
税務署へ評価方法の届出を特にしていない前提とします。
私は以下のように整理しています。
・課税のタイミングは、暗号資産の売却・交換のときと、報酬を得たときです。
・通貨ごと・年ごとに総平均の取得単価を算出します。
・売却・交換があった年は上記をもとに確定申告の要不要を判断して、必要があれば申告します。
国税庁も暗号資産の所得を計算用にEXCEL形式の計算書を公開しています。
私見となりますが、暗号資産の所得を計算する仕組みそのものはシンプルですが、購入の把握は比較的容易なものの、複数の種類の報酬が頻繁に多発するケースですと、その都度の把握に苦慮する場面があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
おはようございます、税理士の川島です。
仮想通貨の損益計算についてですが、
・基本的に売却等▲取得価額=所得にて計算します。
・取得価額は、届出をしないがぎり総平均法にて1年間の取得価額を算定します。
詳しくは下記に国税庁のURL添付致しますので、『暗号資産関する税務上の取扱いについて』をダウンロードしてご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
山本快夫
補足となります。
ウォレット送金・国内口座送金・国外口座送金・ステーキング・レンディングなどの取引については、基本的に課税はされません。
レンディングにおいて、報酬とは別に、預り証的なトークンやコインを得るケースは少し悩ましいですが、得たときは課税対象外→値上り確定時に課税対象と整理しています。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月04日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







