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仮想通貨を任意の価格で取引を行った場合について

仮想通貨の分散型取引所は市場価格と関係なく任意の価格で取引できますが、
その分散型取引所を経由して、
他で購入したコインを市場価格(取得価格)より低い価格で売却(損失の確定※1)して、売却したコインをすぐに同じ価格で購入(この時点で市場価格と比較して含み益発生※2)した場合、※1が損失として年内他の取引と通算でき、※2はそれ以降取引しなければ、含み益として来年への持ち越しとなるという理解で良いでしょうか?

税理士の回答

まず、仮想通貨の収益は雑所得という分類となります。

マイナスの雑所得は他の雑所得としか相殺できず、他の、たとえば、給料などとは相殺できません。

次に含み益ですが、これは持ち越しとなります。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年07月01日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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