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年を跨いだ仮想通貨取引についての確定申告

2017年より仮想通貨投資に参入しました。2018年になってから一部売却して、投資時の金額より4分の3を円に替えました。この場合の確定申告ですが、投資した元金よりも低い換金のため、利益は出てません。そして、サラリーマンとしての所得もあります。確定申告の計算はどのようにしたら良いでしょうか?本業の所得と仮想通貨の換金額を合わせると2018年の所得が900万を少し超える計算です。
まだまだ仮想通貨の価格が下落しており、残りの通貨を売却しても利益は出ないと思われます。2018年の3月の申告時に税金を払うとなると大損するのではと心配しております。アドバイスよろしくお願い致します。

税理士の回答

仮想通貨の所得は、雑所得になります。
雑所得は、雑所得内では、損益通算できますが、給与所得等の他の所得とは損益通算できません。

税理士ドットコム退会済み税理士

仮想通貨は移動平均、或いは、総平均法にて年度毎に取得単価を算出、その上で、売却損益を算出します。実際の取得価額と比べるものではありませんし、不足の申告漏れが生じないように取得単価の算出をされてもよろしいのかとは存じます。
その上で、所得が生じていれば20万以上ですが、確定申告ください。

給与所得と損益通算出来ないということは、仮想通貨の売買益だけで累進課税に当てはめて申告すればよろしいでしょうか?
今回のケースでは2018年には仮想通貨を購入してない点です。持ってた仮想通貨を今年売却してるのでこの分は全て利益とみなされるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

給与所得に追加、ですね。利益が出ていれば。年度毎に取得原価は引き継がれます。それ以前の総平均、移動平均等、取得原価の算出が必要ですね。

所得税は、特別な場合を除き総合課税です。
仮想通貨、雑所得の利益があれば、給与所得等と合算して税金を計算します。
雑所得が赤字の場合、雑所得は、0円として、税金の計算をします。

税理士ドットコム退会済み税理士

利益が出てになけれは、申告不要となります。

利益の定義が今回の場合は、利益確定額が元金以下なので、利益なしと判断でいいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

赤字であれば、確定申告は不要です。

税理士ドットコム退会済み税理士

仮想通貨は2017年度以前に購入していれば、10月頃以降に購入していなければ、利益は出ていませんか?
取得原価を算出してみると益かもしれませんね。
将来にも備えて整理ください。

2017年に購入はしてますが、2018年になってから一部だけ円に変えたので、2017年に仮想通貨を買った元金よりも、円に変えた金額は少ないです。そして、残りは仮想通貨で保有のままです。
この場合は、仮想通貨の売買だけでは利益は出てないことになりますが、今後相場が上昇して、保有してる仮想通貨の価値が上がることはあると思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

2018年度も実現益が生じている可能性がありますね。

2017年度 100単位 100で購入。
2018年度 10単位  20で売却。

     この場合、単位当たりの単価は1なので、10が売却益。

と計算されます。
実際に当てはめてみてご確認ください。

2018年に円に交換した時にその割合に応ずる仮想通貨との差額が2017年度の損失額となります。
2017年の仮想通貨の残りは、今後、円交換等、利益確定の時に差引いて損益計算します。

円に交換した時点でのレートで全保有分で計算しないとダメということでしょうか?
2018年に入って円に変えた回数は二回なので、その取引時毎に算出すればいいですか?
2017年に400万ほど元金で初めて、2018年に円に変えた額が310万ほどです。
まだ時価にして150万ほど保有してます。
ほぼ買値と同等の資産しかないですが、課税対象は310万に対してなので、10%かかるのということでしょうか?
サラリーマンの給与所得は別に500万ほどありますが、住民税は合算した確定申告が必要でしょうか?

取得原価は、買ったとき、2017年の金額です。
その後、仮想通貨を取得していなければ、原価は変わりせん。

税理士ドットコム退会済み税理士

山中さん、回答大丈夫ですか?

2017年度は売却無し、なので売却損益は出ませんね。2017年度の損失になるわけもなく。
取得原価のままです。まず、ここをご確認ください。

さて、2017年度仮想通貨を通貨毎なん単位購入したのか。
       BTC ○単位 ○円 一単位当たり○円
       ETH ○単位 ○円 一単位当たり○円

2018年度仮想通貨毎に何単位売却したのか。

2018年度、売却益がでている可能性が高いですね。


税理士ドットコム退会済み税理士

2018年の310万円に対応する、2017年の取得価額・原価がいくらかわかりますか。

年度というのは、4月から翌3月までですよね?
そうすると1回目の売却は2018年の2月でした。
2回目の売却は2018年の6月です。
この場合は2019年3月に確定申告するのは1回目の金額200万ほどが対象となるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

年度は、暦年で1~12月です。

310万のうち1回目が70万で2017年に取得、240万で売却。
2回目が50万で2017年に取得、70万円で売却です。

税理士ドットコム退会済み税理士

単位あたりの取得価格が論点です。
総平均法で単位当たりいくらでしょうか。

おそらく2018年度確定申告が必要となるでしょう。

1回目 購入時1単位約26円 約27000枚 売却時1単位約88.5円 全数売却

2回目 購入時1単位約1250円 約400枚 売却時1単位約1750円 全数売却

以上となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

寸止めの回答に比べ、スッキリ感はあります。

税理士ドットコム退会済み税理士

仮想通貨毎に、年度単位で、単位ごとの単価を算出する必要があります。

それぞれ異なる仮想通貨となればよいのですが、同一の仮想通貨を同一の年度内で購入している場合、単位当たり単価は異なります。

踏まえて、再計算が必要であれば実施し、2018年度に売却した仮想通貨毎の単位を踏まえて算出することになりますね。

仮想通貨は自身で管理、計算しなければならず、その算出過程も税務署へ説明責任を負います。整理、管理、保管いただくことになります。

本投稿は、2018年08月14日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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