税理士ドットコム - 育児休暇中の仮想通貨雑所得 総合課税について - 所得税は5%、住民税は、10%になります。
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育児休暇中の仮想通貨雑所得 総合課税について

育児休暇を1年間取得しています。所得税は0円住民税は支払しました。
今年 仮想通貨で仮に190万円の利益が出たとすると総合課税は5%で会っているのでしょうか?

税理士の回答

所得税は5%、住民税は、10%になります。

本投稿は、2018年08月20日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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