暗号通貨売却益について
本職は不動産業、副業で暗号通貨取引をしております。
個人事業主として開業した場合、経費を活用することができますでしょうか?また、青色申告申請書を提出すれば65万円の控除を受けることができますでしょうか?
最後に、暗号通貨の所得は雑所得から事業所得に変わりますでしょうか?
税理士の回答
暗号通貨は、一般的には、雑所得に該当します。
しかし、事業として営む場合には、事業所得になると考えます。
又、事業所得か、雑所得かの判断は、裁判で争われるほど、判断が難しい場合があります。
事業所得の判断基準は、以下の様になっています。
「参考」
事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、
①営利性・有償性の有無
②継続性・反復性の有無
③自己の危険と計算における事業遂行性の有無
④その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度
⑤人的・物的設備の有無
⑥その取引の目的
⑦その者の職歴・社会的地位・生活状況
などの諸点を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断する。
本投稿は、2019年03月16日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。