仮想通貨の課税タイミングについて
国のタックスアンサーをみてもよくわからないので質問いたします。
①2018年に1BTCを100万円で購入します。
②2019年の例えば本日に購入数量の10分の1の0.1BTC(時価は1BTC=50万円と仮定して5万円相当)で別の仮想通貨(アルトコイン)を200万円分、取引所で全量交換します。
③その仮想通貨(アルトコイン)を今年は円貨や他の仮想通貨に交換せずに来年に持ち越します。
④来年(2020年)にそのアルトコインを円貨に交換。500万円分になっていたと仮定します。
この②の時点、また③での課税額は利益がでていないのでゼロ。
そして、④のケースでは495万円分が課税額ということ認識で合っていますか?
税理士の回答
②で取得したアルトコイン5万円分がそのまま500万円分になった、ということでしたらご認識のとおりで問題ないと考えます。
2は5万円分のBTCで200万円分(交換時レート)を交換した場合です。
5万円で200万円分を取得したことになり、195万円の所得が発生しているという解釈でいいのですか?
それとも200万分のコインを別のコインにかえたら税金発生でしょうか?

渡辺江利子
②での0.1BTCは2018年に購入したBTCでしょうか。
その場合、取得価格は100万円÷10=10万円になります。
0.1BTC(取得価格10万円)でアルトコイン200万分を交換するので、
200万−10万=190万円の所得となります。
保有する仮想通貨BTCを他の仮想通貨アルトコインと交換した場合、仮想通貨BTCで仮想通貨アルトコインを購入したことになりますので、 仮想通貨で商品を購入した場合と同様に、所得金額を計算する必要があります。
では年内にその②の状態でもっておき、アルトコインが2倍に値上がりした場合は400万円マイナス10万の390万が所得。
アルトコインが半分に下がった場合は390万÷2の195万円が所得。
という理解でよろしいですか?

渡辺江利子
仮想通貨がどれだけ値上がりしても、またどれだけ値下がりしても
その仮想通貨をもったままの状態では所得は認識されません。
仮想通貨は
① 売却した場合(円に換金する場合など)
② 仮想通貨で商品を購入した場合
③ 仮想通貨同士の交換を行った場合に
所得を計算します。
具体的な計算の方法はこちらをご参考にされてください。
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/pdf/04.pdf
本投稿は、2019年04月17日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。