税理士ドットコム - 仮想通貨の送金による課税対象となるのはどちらか - お母さまの名義を借りているだけということでした...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 仮想通貨
  4. 仮想通貨の送金による課税対象となるのはどちらか

仮想通貨の送金による課税対象となるのはどちらか

どうかご教授ください。
私と母はそれぞれのスマホに同じ仮想通貨ウォレットを持っています。

私の方は今、そのウォレットに仮想通貨Aを預けていて、その会社独自の仮想通貨(トークン)を貰っており毎日配当があります。
そこで今後は母のウォレットには、私の仕事での給与から毎月5万円分の仮想通貨Aを預け、母のウォレットでも毎月ある程度の配当額を得られるようになればその配当分は毎月円に換金していこうと思うのですが、その方法として、

配当される仮想通貨(トークン)を母のウォレットからいったん私のウォレットに送金し、私のウォレット内で別の仮想通貨に両替後、私の仮想通貨取引所に送金し円に換金

する場合、課税対象(確定申告者)は私のみになるのでしょうか?
母の方は確定申告など特に何もする必要はないと思っていますが、この理解で合ってるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

お母さまの名義を借りているだけということでしたら、ご理解されているとおり、お母さまの方は確定申告などは不要と考えて問題ないと考えます。

酒屋先生、回答くださりありがとうございます!

どうか加えて質問させて下さい。

私の方は課税対象になるというところで、

具体的には毎月、「円で25万円分」の仮想通貨(トークン)を母のウォレットから一旦私のウォレットに送金→
私のウォレット内で別の仮想通貨に両替→
私の仮想通貨取引所に送金し「25万円分の」円に換金

…この流れを毎月瞬時に行うようにしても確定申告は必要でしょうか?

そうですね、配当を得た時点で「所得」が発生していますので、配当を得た時点の相場で円に換算した金額を集計して、確定申告する必要があります。

そうなのですね!

名義を借りているだけだから、贈与税ではなく単に私の所得として考えて、年間の集計を出し確定申告をする…ということで宜しいのでしょうか?

わかりました!

酒屋先生、お忙しい中回答してくださりありがとうございます。

本投稿は、2019年05月17日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

仮想通貨に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

仮想通貨に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232