仮想通貨での縁故販売時の確定申告について
取引所に上場済みで、当時1000円/1コインで取引されていたコインを、1年ロック付きの条件なら200円/1コインで取引所より縁故販売されており、その際、1年ロック付きのコインを20万円で1000枚分購入したとします。
購入時には20万円にて1年ロック付きの100万円分のコインを所持していることになりますが、その場合100万円-20万円=80万円は利益となり、確定申告が必要となるのでしょうか?1年ロックされており、年内でのトレードはできないため、仮に1年後のロック解除時に200円/1コインに暴落していたら利益を全く得ていないのに税金だけ払うという状況になりますが、その認識であっておりますでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
購入時は「20万円で1000枚分購入した」という事実のみですので、確定申告は不要と考えます。
ロック解除後に売却・交換した際に購入時以上の利益が生じましたら、所得税の対象となります。
本投稿は、2019年07月28日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。