海外法人及び仮想通貨の課税について
弊社はマルタ共和国に投資会社の法人登記をしております
またセイシェルにも個人事業主(投資)として登記しており日本国内において健康食品の会社を展開しようと考えております
その際、日本法人の設立は考えておりません
質問1
お客様には仮想通貨でお支払いいただく予定です
お客様のビットコインを弊社バイナンスアカウントに振り込み、さらに弊社アカウントであるDMMビットコインやbitFlyerなどに入金した場合税金は課税されますでしょうか
そ
税理士の回答

安島秀樹
マルタとセイシェルに人がいて、日本で健康食品を売る事業がそこで完結しているなら、日本で課税されることはないと思います。
本投稿は、2019年09月21日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。