仮想通貨ICO参加での税金について
仮想通貨のICOに参加し、費用はビットコインで送金しました
その後上場されましたが、売却はせずそのまま保有しています。
BTC購入時の時価と、実際にICO参加時点でBTCが値上がりしていた場合
その差額分は雑所得の申告が必要ですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
ICOに参加してトークンを受け取った場合の税金の取り扱いについては明確なものはないのですが、
①保有している仮想通貨で他の仮想通貨を購入した場合には、購入時点でのレートで保有している仮想通貨を売却したものとして税金を計算する
②保有している仮想通貨で商品を購入した場合には、購入時点でのレートで保有している仮想通貨を売却したものとして税金を計算する
という国税庁の見解で判断すると、
トークンも一種の仮想通貨だと考えられますので、仮想通貨間の交換に該当し、差額分の雑所得が発生すると考えた方が無難です。
ICOの参加が出資と考える意見がありますが、いずれも結果は同じだと思われます。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
追加で質問したいのですが、
ICOで得たトークンを売却せず保有している場合も
雑所得が生じるのでしょうか?
よろしくお願いします。

土師弘之
保有しているだけでは損益が確定しないので、所得は生じません。
ありがとうございました。
安心しました。
本投稿は、2021年01月31日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。