扶養内での仮想通貨取引
大学生で、親の扶養に入っています。
主な収入源としては、アルバイトの所得です。他にも今年は仮想通貨でいくらか利益が出そうです。
(1)そこで、仮想通貨で20万円以上利益が出ると確定申告が必要になりますが、住民税など税金が掛かってしまうことはあるのでしょうか?掛かる場合はどれくらいの割合が掛かるのでしょうか?
(2)また、万が一雑所得が38万円を超える場合には、扶養から外れることになると思いますが、来年以降また扶養に戻ることは可能でしょうか?
税理士の回答

出澤信男
1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。住民税の税率は10%になります。
2.所得金額が48万円(令和2年から)を超えると扶養から外れますが、翌年48万円以下になれば、扶養に戻れます。
住民税の申告は20万円以下でも掛かるということでしょうか?

出澤信男
1.の20万円ルールが適用される場合でも、合計所得金額が45以下であれば、住民税は非課税になります。45万円を超えると課税になります。
本投稿は、2021年02月11日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。