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学生の仮想通貨による雑所得について

今扶養に入っている大学生なのですが、仮想通貨で確定した利益(雑所得)が38万を超える場合どのような影響が出て、何をすれば良いのでしょうか?

例、扶養が外れる、住民税を払う必要など





税理士の回答

仮想通貨での所得は、雑所得になります。他に所得がなければ、雑所得の金額が48万円以下(令和2年から)であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。また、住民税についても所得金額が45万円以下であれば、申告の義務はありません。

教えていただきありがとうございます。
どのような計算で48万円になるのでしょうか?
(所得税法で48万と定められているのですか?)

基礎控除額は48万円(令和2年から)になります。雑所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、課税所得金額は以下の様に0になります。
雑所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額0

本投稿は、2021年02月20日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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