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仮想通貨を贈与した場合の税金

含み益の状態の仮想通貨を例えば妻に贈与した後、妻が仮想通貨から現金にした場合、税金の計算はどのようになりますでしょうか?
この場合は贈与税の括りとなり、110万円以内であれば非課税となる認識で正しいでしょうか?

税理士の回答

贈与により取得した場合には、贈与税が課税されます。贈与時の価額(時価)が110万円以内なら基礎控除の範囲内なので、贈与税がかからないということになります。

次に、贈与により取得した場合の、暗号資産の取得価額は贈与時の価額(時価)となります。

国税庁HP暗号資産に関する税務上の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf

本投稿は、2021年03月25日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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