移動平均法と総平均法の結果について
仮想通貨の取引について、g-taxというソフトを利用して月ごとに集計しているのですが、移動平均法と総平均法で移動平均法の方は若干のプラス。総平均法だと大分マイナスで計算結果として出てくるのですが、会社員のため、含み益を年間20万までの利益に留めれば所得税の確定申告の必要はないと思うのですが、20万円の利確に留めるよう今年部分売却しようとした場合、どちらの結果を参照するのが適切なのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
初めて仮想通貨を取得した年分の確定申告期限(原則:翌年3月 15 日)までに、納税地の所轄税務署長に対し、「所得税の仮想通貨の評価方法の届出書」の提出が必要です。評価方法の届出書の提出がない場合には、評価方法は「総平均法」になります。
去年開始で利益等なかったので今年は確定申告並びに評価方法の届等提出していなかったので総平均法ということですね。有り難うございました。

中島吉央
昨年から始めたなら、まだ間に合うと思いますが、下記の問11を参考にしてください。
国税庁HP 仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
本投稿は、2021年04月08日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。