仮想通貨の無料配布時(分割)の税金について
上場した仮想通貨が無料で2年間程毎月配布されます。所轄の税務署に問い合せたところ、配布時点の時価を取得費用として課税、売却時に損益通算されるとのことでした。
この場合、今月に
100円で10万枚付与された(1000万円の利益)
10円に値下がりし10万枚売却(900万の損失)
損益通算し100万円に課税
この理解で宜しいでしょうか。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

中島吉央
同じ年度内であれば、そのような考え方になると思われます。

中島吉央
なお、その仮想通貨に関して、それより前に取得したものがあれば、売却するものの取得価額の金額が変わってくると思いますが。
ご回答頂き有難うございます。
逆に捉えますと、売却せずに年を跨いだ場合でも1000万円の利益として税金が発生するということでしょうか。
また、配布元は法人になるのですが、この場合の税金の種類は所得税(雑所得)になるのでしょうか?

中島吉央
まず、相談者様が個人であるならば、所得税の問題となります。
なお、暗号資産の分裂(分岐)により新たに誕生した暗号資産を取得した場合は、その時点では課税対象となる所得は生じません。この場合、その新たな暗号資産の取得価額は0円となります。
しかしながら、所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。相談者様の場合、分裂(分岐)ではなく、その仮想通貨をもともと持っていた等の理由により経済的価値のあるものを取得したと考えられるから、所轄税務署は課税されると言ったのでしょう。また、それは雑所得のプラスに該当するものであるから、雑所得のマイナスと通算できるとも言ったのでしょう。
上場前であれば取得費0
上場後は時価で計算ですね。
雑所得の損益通算で申告したいと思います。
ご回答頂き誠に有難うございました。
本投稿は、2021年06月04日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。