海外移住後に日本の固定資産を保有していた場合の仮想通貨の税金について
日本の非居住者となり仮想通貨を利益確定した際、税金が発生しないよう対策したいと考えています。(マレーシア、シンガポール等に移住を検討しています)
海外移住後に日本の固定資産を保有していた場合、税金がどうなるか不明なため質問致します。
日本に固定資産を保有していると、非居住者の扱いとならず課税対象にとなると聞いたことがあるのですが、こちら認識と合っておりますでしょうか?
現在、私名義の固定資産は保有はしておりませんが、実家の名義を私に変更する予定があります。実家は他界した祖父の名義のままとなっており(父は他界)、権利がある孫の私に名義変更を予定しています。私自身は独身で実家には居住しておらず1人暮らしです。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
日本に固定資産があっても非居住者は非居住者です。固定資産があると非居住者でも日本で納税義務が生じることが多いのですが、非居住者なら日本の取引所で生まれた仮想通貨の売却益に日本で税金はかからないと思います。
ご回答下さりありがとうございます。
固定資産があると非居住者でも日本で納税義務が生じることが多いのですが、
こちらについてもう少しお聞かせ頂けますでしょうか。「納税義務が生じることが多い」とは固定資産税のことで、仮想通貨については非居住者であれば税金はなしという認識で合っておりますでしょうか?よろしくお願いいたします

安島秀樹
非居住者で日本に不動産を持っている人の平均的なイメージは一家で海外赴任したサラリーマンです。日本の不動産を貸して、帰国したときに備えています。日本で不動産所得を申告しています。固定資産税も減価償却費も経費になります。仮想通貨は非居住者なら課税されないようです。(非居住者の課税対象に列挙されていないということです)。
ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年06月20日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。