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海外に法人設立し、法人アカウントで仮想通貨の取引きを際の節税について

海外に法人設立し、海外の仮想通貨の取引所で、その法人の口座を作り、日本に居住しながら遠隔で取引を行うことを検討しています。
この場合、仮想通貨取引所の売上に対する私個人の税金の支払いは必要なく、法人から私への役員報酬分のみで良いという認識であっいますか。

税理士の回答

仮想通貨取引を海外法人が行う場合のその所得に対する税金は所在地国の法人税が適用されます。あなたが法人から役員報酬を受領している場合は他の所得と併せて総合課税されます。

本投稿は、2021年09月01日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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