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仮想通貨トレードの際の口座名義による、課税について。

仮想通貨のトレードシステムを組んで取引をしていますが、1口座だと限界があるため複数口座を使用しています。

自分と妻名義の取引口座で取引をしています。

妻の口座で稼いだ分は本来は妻の名義での確定申告をするのが正しいかとは思いますが、仮想通貨トレードの利益を全て、自分名義のほうで申告することは可能なのでしょうか?

妻名義の取引口座から出金し、自分口座に入れた場合によっては贈与として見られてしまうのでしょうか?

税理士の回答

所得税は「実質所得者課税の原則」によって実際に稼得した者に課税することとなっていますので、妻の名義で取引した利益をあなたの名義で申告することは可能です。この場合、取引の経緯を記録し、あなた自身の取引であることの原始記録の保管をお勧めします。なお、ご心配のように贈与課税を避けるためにも借名取引はお止めになることが望ましいと考えます。

本投稿は、2021年09月30日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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