仮想通貨を相対取引した場合の税金
100万円分のビットコイン(A)を購入し海外取引所に送金後、(A)を別の仮想通貨(B)に交換しました。(B)が650万になったタイミングで他の方と相対取引をし、海外取引所にて(B)を送金し代わりに450万円分の別の仮想通貨(C)と、残りの200万円は現金手渡しで受け取りました。
現在(C)は海外取引所で利益確定せずに持っている状態です。
この場合、確定申告には雑所得で650万円-100万円=550万円と記入することになりますか?
税理士の回答

中島吉央
100万円で取得したものが650万円分になったという事なので、その通りとなります。
本投稿は、2021年11月08日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。