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仮想通貨の税制について

海外の仮想通貨取引所を使用しており、金額も多くなく取引所からのメール等も気にしていなく気づいた時には、その取引所は日本IPからアクセス禁止になり仮想通貨の取引、引き出しが出来なくないました。

その損失を税制的に計上してもいいのでしょうか?

税理士の回答

雑所得内での損益通算はできますが他の所得との損益通算はできません。

本投稿は、2021年11月26日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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