税務署から「インターネット取引等についてのお尋ね」の通知がきました
会社勤めで給与収入のものです。
税務署から「インターネット取引等についてのお尋ね」という通知書がきました。
2年前にバイナンスでエイダコインを別のコインに交換しました。そのコインはほとんど価値がないものになってしまって、そのままにしています。
1度も現金にはしていないので、課税対象にはならないと思っていたのですが、別のコインに交換したということで課税対象になるのでしょうか?
それで通知が届いているのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
別のコインに交換したということで課税対象になるのでしょうか?
理不尽かも知れませんが、交換は課税対象となる場合があります。税金計算上は交換=売却と取扱いされるためです。
それで通知が届いているのでしょうか?
正確な理由は定かではありませんが、売却、交換、一定の取引件数などが要因と推測いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご返答ありがとうございます。
追加でお尋ねしてもよろしいでしょうか?
エイダからビットコインに変えて、ビットコインで別のコインを購入したという考え方になるのでしょうか。
約100万程だったのですが、そうなると修正申告した方がいいということですか?
インターネットネット取引などによる収入がありますか。(はい・いいえ)
で答える形なので、いいえで出そうかと思っていたのですが、収入があるということになりますか?
初歩的なご質問で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

森田有為
ご返信ありがとうございます。
エイダを売却して、その売却代金でビットコインを購入したと考えることになります。エイダの購入金額と売却金額を比べて、売却益が出ている場合は修正申告が必要になる可能性が高いです。
売却した取扱いになるため収入があるということになり、「はい」で出していただくのが正しい方法と考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年12月03日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。