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仮想通貨取引所において,入金先と出金元の異なる場合の所得計算について

21歳の学生です.仮想通貨の取引を初めたのですが,最近利用している仮想通貨の取引所Aが安定しておらず出金等に大変時間が掛かる状態となっています.
お金を引き下ろすために別の安定している取引所Bに移して,現金化したいのですが

取引所Aから入金→日本円→ビットコインに交換
取引所Bにてビットコイン→日本円→出金

このような手順で入出金を行った場合,
入金額と出金額が同じでも,入金先と出金元が異なると所得とみなされるのでしょうか?
また,これが所得とみなされない場合でも申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします.

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ビットコインとアルトコインの交換をしていない前提としてお答え致します。

入金元と出金元が異なっても所得としてはみなされないのでご安心下さい。
そのため今回ケースでは申告の対象となりません。

しかし、ビットコインとアルトコインの交換の差額である益は申告対象となるため御留意ください。

本投稿は、2017年05月24日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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