妻の仮想通貨利益について
仮想通貨で妻が250万利益確定し他に収入がない場合、所得税の扶養、配偶者特別控除は適用外となるが社会保険の扶養判定には影響なしという解釈で大丈夫でしょうか?
またその場合妻の確定申告をすることになると思いますが、会社の年末調整時には雑所得250万と提出しないと配偶者控除適用になってしまうので問題ありですか?よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
仮想通貨での収入は、経常的な収入ではないため社会保険扶養判定の収入には含まれないと思います。また、年末調整の配偶者の合計所得金額には250万円と記載することになります。
本投稿は、2022年03月23日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。