雑所得について
去年から保有している仮想通貨が今含み損で
80万くらいあります! もう一つ転売(スマホ)で今利益を出していて、利益が80万くらい出たと仮定していただき、仮想通貨を80万損切りすれば、雑所得と雑所得で相殺するので確定申告は必要ないのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
雑所得内で損益通算した後の所得が20万円を超えるかどうかで確定申告の要否を判定することになります。
ご質問ありがとうございます。
質問について回答させていただきます。
質問
80万くらいあります! もう一つ転売(スマホ)で今利益を出していて、利益が80万くらい出たと仮定していただき、仮想通貨を80万損切りすれば、雑所得と雑所得で相殺するので確定申告は必要ないのでしょうか?
回答
仮想通貨80万円の損切をして、転売で利益を80万円計上した時は利益がでていないので確定申告の必要はないと考えます。
ただし、転売の商売が事業所得に該当する場合は仮想通貨の赤字80万円と相殺できません。
なぜならば、
転売の事業が事業所得に該当する場合、雑所得とされるのは仮想通貨のみとなるため赤字の場合の雑所得の金額は『-80万円』とせず『0円』となるからです。
お疲れ様です!返答ありがとうございます!
雑所得か事業所得かを判断するのは自分の市の税務署に聞くのが一番良いのでしょうか?
本投稿は、2022年06月21日 03時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。