ふるさと納税の上限額について
ふるさと納税を検討しています。給与所得者です。あるサイトの計算シートに記入してみると、約82000円の納税額で、2000円で自己負担額となりました。
給与所得以外に、昨年はFXによる収入が約200万円ほどあったのですが、ふるさと納税の自己負担上限額もあがるのでしょうか?いくらぐらい上がるかも教えていただけるとありがたいです。
また、妻が育児休業中の場合、1年間育児休業手当が支給されていますが、この場合は、給与所得と同じように計算式で計算した額が自己負担上限額となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

回答させていただきます。
1.ふるさと納税について
ふるさと納税の自己負担上限額と、所得税の計算期間は同一期間となります。
昨年(H26年1月~12月)にFXによる収入が200万円ほどあったとのことでございますが、
この200万円の増額分に対応するふるさと納税は、昨年度(H26年1月~12月)のうちにする必要がありました。
大変残念です。。。
2.育児休業手当について
育児休業手当ては、所得税・住民税ともに非課税となります。
ふるさと納税の上限額は、住民税の20%(H27年度より)となりますので、
そもそも非課税となっている育児休業手当ては、ふるさと納税の上限額の計算には含まれません。
大変残念ではありますが・・・
回答ありがとうございます。
と、いうことは、FXの収入200万円分は自己負担上限額も増えるということですね。
①ちなみに、200万円あると、82000円からいくらぐらい増えるものなのでしょうか?
今年もFX継続中で、負担額の参考にしたいおもっています。
②源泉徴収票の給与所得と、FXのような別収入を一緒にして計算できるシートのようなものがどこか のホームページにあるでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

FXの収入は、申告分離課税となっており、
他の所得がいくらであっても、譲渡益に対して課税がなされます。
ここでの住民税は利益に対しての5%ととなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
利益が200万円となりますと、200万円×5%により住民税は10万円増加となります。
単純に増加住民税の20%と考えると、ふるさと納税の自己負担上限額は2万円アップ(10万円×20%)となります。
どうか宜しくお願いします。
本投稿は、2015年05月05日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。