税理士ドットコム - [税金・お金]FX所得で扶養から外れる条件について - 違います。アルバイトは給与所得ですが、FXは国...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. FX所得で扶養から外れる条件について

FX所得で扶養から外れる条件について

私は現在大学3年生で親の扶養に入っています。
今年の1月の間だけアルバイトをして2万円の給与所得を得たのですが、
この場合扶養を外れないようにFXで挙げられる利益(合計評価益-合計評価損)は最大で101万円ということになるのでしょうか?
また仮に扶養を外れなかった場合でも確定申告は必要となるのでしょうか?

税理士の回答

違います。
アルバイトは給与所得ですが、FXは国内の場合は分離課税の先物取引、海外は総合課税の雑所得です。
親の扶養内でいるためには、年間所得の合計額が48万円以下でなければなりません。
従って、給与所得の所得額は0円ですが、FXの所得(利益)は48万円以下でなければならないことになります。
扶養内であれば申告は不要です。

なお、103万円とは、給与所得のみの場合に、扶養内であるための給与収入限度額のことです。(103万円-55万円=48万円)

ありがとうございます。
おかげさまで扶養を抜けずに済みました。

本投稿は、2022年10月31日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,324
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,354