外国人の夫からの海外送金を受け取っています、申告をするのでしょうか?
外国人と結婚をしています。夫は自分の国で働き、わたしは日本で働いています。子供は16歳です。日本ではわたしが世帯主です。税金のことは仕事をしているところがやってくれています。
実は、わたしの給与だけでは息子の習い事などのお金がたりないので、毎月、15万ほどの送金を受けています。この場合、申告をしなければならないのでしょうか。もし、申告しなければならないとしたら、どうしたらよいのでしょうか。
税理士の回答

加門成昭
夫や父から受ける生活費や養育費は課税の対象ではありませんので、申告する必要はありません。
本投稿は、2022年11月13日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。