親子間の金銭消費貸借契約書の日付について
口頭で1月17日に借金返済のため親からお金を借りて分割で返す約束をしました。1月18日に振込みにてお金を受取り、口頭での内容を金銭消費貸借契約書にて作成した場合に作成日は実際に契約書を作成し署名捺印した1月31日にするべきでしょうか?
お金を受け取った日より
後から契約書を作成した場合はお金を受取った1月18日の作成日にしても問題ないでしょうか?
署名捺印も郵送のため契約書の作成日をいつに記載すればよいか悩んでおります。
先生方のご意見をお聴きしたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
通常の消費貸借契約では、契約書が作成される前に借入が実行されることはありません。
本来、契約書の事後作成は好ましくありませんが、特に対外的に支障がなければ、作成日を1/18以前にすべきではないですか。
本投稿は、2023年01月30日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。