生活用動産、雑所得について
フリマアプリを使用して、使わなくなったビデオカメラや美顔器を売ろうと思っています。
それぞれ、購入金額より下回る金額で売る予定です。
そこで、質問があります。
①使わなくなったビデオカメラや、美顔器は生活用動産に値しますか?
②仮に雑所得だったとして、売上高5万円一購入金額8万円=△3万円 等、購入金額より下回る金額で売れた場合の利益は0として考えて大丈夫ですか?
③①②の場合どちらの場合にても、①については生活用動産の為、②については利益が出ていない為、確定申告や住民税にはならないという認識であってますか?
(30万以上の取引や50万円の控除は除く)
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
①不用品であれば、生活用動産と考えて良いと思います。
②仮に課税対象(雑所得)の場合、所得が赤であれば申告の対象になりません。
③相談者様のご理解の通りになります。
お早いご回答ありがとうございます。
これで安心して出品できます。
本投稿は、2023年02月03日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。