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子供の留学 確定申告の社会保険料控除について

子供が大学院に留学中です。1年以上なので、住民票もうつし、非居住者となりました。将来のためにと、私の方で任意で国民年金に加入し掛金を払っているのですが、確定申告の社会保険料控除の対象になりますか?住民票がないと生計…にならないんでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

生計が一であれば、社会保険料は支払った者の所得控除です。
大学院の費用、大学院の学費、生活費の全部又は一部(大半)を負担しているのでしたら生計が一です。
大学院であれば一般的に生計が一の場合は多いでしょう。

本投稿は、2023年02月09日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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