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国民健康保険未加入期間

お世話になります。
退職後、知識に乏しく無収入の数年間に渡り国民健康保険未加入期間がありました。
再加入の際に、過去2年間に遡って納付しましたが、特に罰則罰金などは言及ありませんでした。
十数年前になるかと存じますが今後、当時の未加入期間に対して罰則罰金などが請求される可能性はありますでしょうか?
また、後学の為に時効年数の有無もご教示いただけましたら幸いに存じます。よろしくお願い致します。

税理士の回答

社会保険(国保)について税理士は専門外になります。お住まいの市区町村の健康保険課に確認をされるのが良いと思います。

出澤信男 先生
迅速なご回答をありがとうございました。

本投稿は、2023年02月11日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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