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事業税

会社員で副業をしており、去年青色申告をしたく、開業届を出しました。
この場合、290万円以上の所得があれば、副業でも事業税を納める義務があるのでしょうか?

税理士の回答

法定業種に該当し年間290万円以上の所得があれば、副業であっても個人事業税の対象になります。

本投稿は、2023年02月26日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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