社会保険の扶養 メルレ 税金について
旦那の社会保険の扶養に入るには、月88000円以内でなければいけません。
パートで月88000円稼いだとして、メルレで雑所得20万稼いだ場合、社会保険の扶養から外れてしまいますか?また、パートなど給与所得がある場合、雑所得20万以内なら確定申告は不要ですか?
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(メルレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、社会保険の扶養については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2023年03月08日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。