海外からの送金でのマージンに関して
海外に住んで日本にでは海外転出届してあります。貿易をしてます。お客さんが海外送金した金額と買値の差額を日本の業者から、販売手数料なり紹介手数料として受け取ろうと思ってます。日本には住民票もありません。何か申告とか税金とかしないといけないでしょうか。
税理士の回答
海外在住の、日本では非居住者ということであれば、
日本に来日せず、海外にいるままでお仕事をして、日本から手数料を得る、
ということでしたら、
非居住者の、国内源泉所得、以外の所得、ということで
日本での所得税の納税義務はありません。
現地国で、現地の税法に則って、現地所得税の申告をすることになります。
以上回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年11月24日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。