税理士ドットコム - [税金・お金]不用品売却の処分で得た収益に対する税について - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 不用品売却の処分で得た収益に対する税について

不用品売却の処分で得た収益に対する税について

わたしは趣味でカードゲームをしており、かなりの数を買っています。そして不要なものを捨てるのももったいないのでカードショップで売っています。過去の質問から、不用品を売る場合は税金はかからないと認識していました。カードは最高で65000円で売れたものもありました。税務署に電話相談したら、不用品でも30万以上収益があれば、税金がかかるということでした。単純に売ったお金だけでいうと今年すでに20万近くなっています。購入額を引くと10万ほどの収入になります。
○不用品を売り、購入額を引いて30万以上の収入がある場合は納税対象になりますか。
○明細をとっている訳ではないので、はっきりした額もわかりません。
○働いていて収入があります。
○税務署の方はどうやってリサイクルショップで売ったお金が30万以上になったとわかるのでしょうか。
以上の点を教えていただきたいです。自分が使わない物を捨てるのがもったいないのでカードショップにもっていっただけなのに、税金がかかるならとても残念です。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は課税対象となります。30万円以下であれば、生活用動産の譲渡と考えて良いと思います。

本投稿は、2023年03月27日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,508
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,431