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死亡保険金にかかる税金について

夫の死亡保険金について
契約者本人、被保険者本人、
指定受け取り代理人が妻
受け取り人が妻の私と夫の親(8:2)となっています。
夫の法廷相続人は私と子供3人になります。
夫の親は所得は非課税ですが、この保険金を受け取ると非課税枠は超えます。

①この時、夫の親には何の税金がかかるのでしょうか?

②私から夫の親に振込みをするのですが、妻の私は保険金以外に少し預金がありますが、配偶者なので相続税は控除範囲内です。
夫の親に支払う事で贈与税はかかるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

保険料負担者はご主人であるものとして回答いたします。

①相続税課税されます。

②贈与税課税はされません。

ありがとうございます!
①について、この場合の相続税とは、夫の親は法廷相続人であるから発生するという事なのでしょうか?
遺産相続の相続人とは別の意味なのでしょうか?

追記です。
契約は主人、保険料支払いは、主人の口座で夫婦で共同の生活費から支払っておりました。
また、配当金もついているのでそこも分割されています。
③配当金についても合算して相続税に含まれるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

①について、この場合の相続税とは、夫の親は法廷相続人であるから発生するという事なのでしょうか?
遺産相続の相続人とは別の意味なのでしょうか?
→死亡保険金は相続人が受け取った場合には、相続により取得したものとみなして相続税課税されます。遺産でないのに相続税課税されるので、いわゆる「みなし相続財産」といわれています。
 相続人でない人が死亡保険金の受取人であった場合には、被相続人から遺贈により取得したものとみなされて相続税課税されます。
 ご主人の親御様は相続人でないので、遺贈により取得したものとみなされて相続税課税されることとなります。

③配当金についても合算して相続税に含まれるのでしょうか?
→死亡保険金とともに支払われた配当金は、相続税の計算上、死亡保険金に含めて計算いたします。

 相続税申告は高度な専門知識が必要となりますから、みなし相続財産を含む遺産総額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうなのでしたら、税理士へ申告の代理を依頼されることをお勧めいたします。
 なお、ご存知かと思いますが、配偶者の税額軽減には申告要件があり、相続税の申告をして適用できる特例です。

全ての遺産を合わせても3千万以下になると思うので基礎控除額は超えない金額ですので、大丈夫だと思います。分かりやすくご説明頂きありがとうございました!

本投稿は、2023年05月24日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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