扶養について
現在大学4年で今年の3月に雑所得で扶養を超えてしまったのですが、親に報告して今すぐ扶養をはずすべきなんでしょうか?
また扶養を外れた月から来年の企業で社会保険に入るまでの間の残りの期間分、健康保険料を払わなければならないのでしょうか?
そこらへんの判定がよくわかりません
税理士の回答

出澤信男
雑所得金額が48万円を超えた時点で扶養から外れますので、至急に親に報告して扶養から外す申請をしてもらうことになります。なお、社会保険(健保)については、雑所得金額が130万円未満であれば扶養内になると思います。
すでに130万円を外れています。その場合は健康保険にすぐに切り替えなければならないのでしょうか?

出澤信男
健保については、お住まいの市区町村の健康保険課に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2023年07月12日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。