インフルエンサーに支払う成果報酬について
フリーランスとして活動しているものです。
今後、インフルエンサーの方に無料で施術を提供しSNSでPRしていただくことになっています。
その際、インフルエンサーの方経由でご予約が入った件数に応じて謝礼金(成果報酬)をお支払いする形になっています。(交通費も負担)
その際、ここで発生した謝礼金は源泉などは不要でしょうか?
税金の計算などしてお渡しするべきなのか、謝礼・成果報酬との表記で変わってくるのかどうか含めご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

出澤信男
相談者様が従業員を雇用していれば源泉徴収義務者になり源泉の必要がありますが、雇用がなければ源泉徴収義務者ではないため源泉の必要はないです。
ご回答ありがとうございます。
雇用はありません。
その場合、10,000円の成果報酬又は謝礼の場合は税金などはどうなりますでしょうか?
そのまま10,000円お渡しする形で問題ないでしょうか?

出澤信男
10,000円をそのままお渡しすることになります。
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
とても勉強になりました。
本投稿は、2023年08月16日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。