2023年10月からの130万円の壁について
私は現在年収180万円ほどで従業員10人以下の企業でパートとして働き、国民健康保険に加入しています。
これから夫の扶養に入るとしたら年収は維持したまま2年間は第3号被保険者となれますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
まだ詳細が決まったていません。
報道によりますと、130万円を一時的に超えても2年間は扶養を維持するとのことなので、一時的ではなく恒久的に超えている場合、普通に考えると扶養にはなれないかと思います。
ありがとうございます。
もう少し考えてみようと思います。
本投稿は、2023年09月26日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。