税理士ドットコム - [税金・お金]留学で得た収入と扶養について - 留学期間は、当初から短期の予定だったのでしょう...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 留学で得た収入と扶養について

留学で得た収入と扶養について

4ヶ月、オーストラリアで留学をしていてバイトをしています。その短期で得た収入は103万のうちに加算されますか?

税理士の回答

  留学期間は、当初から短期の予定だったのでしょうか。
  その場合は、貴方は居住者に該当しますので、オーストラリアでのアルバイト収入=給与収入は、扶養の判断として加算すべきと考えます。

  ただし、出国の際に留学が1年を超える課程(2年留学など)であれば、出国の翌日から貴方は非居住者に該当しますので、扶養の判断は出国前までの収入で判断されます。そのため、オーストラリアでの収入は加算する必要はありません。

とてもわかりやすい返答をありがとうございました!

  少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2023年10月03日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234