留学で得た収入と扶養について
4ヶ月、オーストラリアで留学をしていてバイトをしています。その短期で得た収入は103万のうちに加算されますか?
税理士の回答

米森まつ美
留学期間は、当初から短期の予定だったのでしょうか。
その場合は、貴方は居住者に該当しますので、オーストラリアでのアルバイト収入=給与収入は、扶養の判断として加算すべきと考えます。
ただし、出国の際に留学が1年を超える課程(2年留学など)であれば、出国の翌日から貴方は非居住者に該当しますので、扶養の判断は出国前までの収入で判断されます。そのため、オーストラリアでの収入は加算する必要はありません。
とてもわかりやすい返答をありがとうございました!

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年10月03日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。