生活費
お聞きいたします。
贈与税の説明の中で、生活費は贈与にならないと、説明されています。
私(妻)の趣味のテニススクールの月謝代金2万円、友達との国内旅行 半年に一度ペースで、3万円等は、生活費ですか?
お忙しい中すみませんが、教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
私(妻)の趣味のテニススクールの月謝代金2万円、友達との国内旅行 半年に一度ペースで、3万円等は、生活費ですか?
生活費です。
夫も・妻も、相手の費消する生活の中のお金は、生活費です。
仲良く仲良く・夫婦は、永遠に
竹中先生
ご回答有難う御座います。
はい、これからも仲良く生活していきます。
本投稿は、2023年10月06日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。