[税金・お金]メルカリ 扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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メルカリ 扶養について

メルカリにてアイドルのグッズを今年だけで合計5万円ほど売上、銀行振込致しました。アルバイトの収入だけで年間100万と少し稼ぎ、このアイドルのグッズは年間103万円の中に含まれるのでしょうか?

税理士の回答

メルカリでの売上が営利目的の販売になれば雑所得にになります。その場合、扶養の判定は以下の様になります。
合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

ご返信ありがとうございます。
ということはグッズを売ることは基本的には雑所得になるということでしょうか、、?

不用品の売却ではなく、営利目的の販売であれば雑所得として申告が必要になります。

ご返信ありがとうございます。とても勉強になりました。本当にありがとうございます!

本投稿は、2023年11月05日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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